(平成7年6月19日 制定)
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人とっとり地域連携・総合研究センター(略称「とっとり総研」。英文名Tottori Regional cooperation & Research Center。英文略称「TORC」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を鳥取県鳥取市本町三丁目201番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域に関わる調査研究を広い視野と長期展望に立って行うとともに、県民の地域活動との連携を行い、もって鳥取県の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域に関わる調査研究に関すること。
(2)地域活動との連携に関すること。
(3)行政、大学、企業、NPO及び住民団体等との連携形成に関すること。
(4)前条の目的を達成するために必要な情報の収集、分析及び提供に関すること。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の財産をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附された財産
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)補助金
(6)会費
(7)その他の収入
(資産の種類)
第6条 資産は、次の2種とし、それぞれに定める財産をもって構成する。
(1)基本財産 次の財産
イ 設立当初の財産目録の基本財産の部に記載された財産
ロ 基本財産とすることを指定して寄附された財産
ハ 理事会が運用財産から基本財産への繰り入れを決定した財産
(2)運用財産 基本財産以外の財産
(資産の管理)
第7条 資産は、理事会が別に定めるところにより、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署又は銀行への定期預金、信託銀行への信託、国債又は公社債の購入その他の安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分等の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会の決定を得た上で、鳥取県知事の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部もしくは一部を担保に供することができる。
2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決により定める。ただし、事業年度中途に理事会の議決により変更することを妨げない。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前にその事業年度の収支予算が成立しない場合において、理事会が必要と認めたときは、理事長は、当該収支予算が成立するまでの間に限り、前事業年度の収支予算の範囲内で収入及び支出をすることができる。
2 前項の規定による収入及び支出は、その事業年度の収支予算が成立したときは、これに基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第12条 理事長は、この法人の事業報告及び収支決算について、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、監事の監査を受けた上で、理事会の認定を得なければならない。
(長期借入金)
第13条 この法人の借入金(その事業年度の収支をもって償還する借入金を除く)については、理事会の決定を受けた上で鳥取県知事の承認を受けなければ、借り入れることができない。
2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の3分の2以上の議決により行う。
(事業年度)
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上16人以下
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(選任等)
第16条 理事及び監事は、理事会で選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し、その業務の執行を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、理事長が欠けたとき、又はこの法人の利益と理事長の利益とが相反するときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理するとともに、理事長及び副理事長に事故あるとき、理事長及び副理事長が欠けたとき、又はこの法人の利益と理事長及び副理事長の利益とが相反するときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行に関する事項を決定する。
5 監事は次の業務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は鳥取県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求し、又はこれを招集すること。
(任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第19条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決定に基づき、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の理事会の決定は、当該決定をする理事会で解任しようとする役員に弁明の機会を与えた上で、理事の現在数の3分の2以上の議決により行う。
(報酬等)
第20条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第21条 この法人に、理事会を置き、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この定款で別に定める事項その他この法人の業務の執行に関する事項を決定する。
(種類及び開催)
第23条 理事会は、次の2種とし、それぞれ定めるときに開催する。
(1)通常理事会 毎年3月及び5月
(2)臨時理事会 次のいずれかに該当するとき
イ 理事長が必要と認めたとき
ロ 現在数の3分の1以上の理事から、開催の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
ハ 第17条第5項第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第24条 理事会は、第17条第5項第4号の規程により監事が招集する場合以外は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号ロ又はハの請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、開催の日の7日前までに、その日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、理事に理事会の開催を通知しなければならない。
(議長)
第25条 理事会の議長は、理事長(第17条第5項第4号の規程により監事が招集した場合にあっては、監事)がこれに当たる。
(定足数)
第26条 理事会は、現在数の3分の2以上の理事の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
第27条 理事会の議決は、この定款で別に定めをするもの以外については、出席した理事数の過半数により行う。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面評決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された審議事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合においては、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席した理事の数及び氏名並びに書面をもって表決し、又は表決を委任した理事にあっては、その旨
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及び発言の概要
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその理事会において選任された2人以上の議事録署名人が、署名及び押印をしなければならない。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 この定款は、理事会の決定を得た上で、鳥取県知事の認可を受けなければ、変更することができない。
2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。
(解散)
第31条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号までに掲げる事由によるほか、理事会の決定を得た上で、鳥取県知事の許可を受けて、解散する。
2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。
(残余財産の処分)
第32条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会の決定を得た上で、鳥取県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附する。
2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。
第6章 顧問及び賛助会員
(顧問)
第33条 この法人に、顧問8人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に応じ、又は理事長に対して意見を述べるものとする。
(賛助会員)
第34条 この法人に、賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 その他賛助会員について必要な事項は、理事会が別に定める。
第7章 事務局
(設置等)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に、主任研究員、研究員その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 その他事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(書類の備付け)
第36条 事務所には、常に次の書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)役員及び職員の名簿及び履歴書
(3)行政庁の許可、認可等に関する書類
(4)登記に関する書類
(5)理事会の議事録
(6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な書類
第8章 雑 則
第37条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附 則(平成7年6月19日 許可)
1 この寄附行為は、民法第34条の規程による鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支計算は、第10条の規定にかかわらず、 設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第14条の規程かかわらず、この寄附行為の施行の日から平成8年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、 その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
附 則(平成10年3月30日 認可)
この寄附行為の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成11年6月28日 認可)
この寄附行為の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成13年3月30日 認可)
この寄附行為の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成15年9月1日 認可)
この寄附行為の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成17年4月14日 認可)
この寄附行為の変更は、鳥取県知事の認可があった日から施行する。
附 則(平成20年12月12日 認可)
この定款の変更は、鳥取県知事の認可があった日(平成20年12月12日)から施行する。
附 則(平成21年4月1日 認可)
この定款の変更は、鳥取県知事の認可のあった日(平成21年4月1日)から施行する。